伊勢市議会 2022-06-28 06月28日-03号
◆2番(川口浩君) 今後、政省令が定められていくということで、現時点では市長のような答弁になられるのかと思いますが、この法、全面施行に従って、差別やいじめ、あるいは行政対市民の無用な対立、そして、明野駐屯地も地域に開かれた施設として住民との交流なども行われてきました。
◆2番(川口浩君) 今後、政省令が定められていくということで、現時点では市長のような答弁になられるのかと思いますが、この法、全面施行に従って、差別やいじめ、あるいは行政対市民の無用な対立、そして、明野駐屯地も地域に開かれた施設として住民との交流なども行われてきました。
これを受けて内閣府から各府省に対し、政省令以下の法令等における欠格条項の見直しについても整備法の整備方針を踏まえた対応を行う方針が示されたことから、市町村の条例整備の参考として示されている標準下水道条例が令和元年9月2日に改正されました。このことから、本条例においても標準下水道条例を参考として成年被後見人等に係る欠格条項の見直しを行うため、所要の改正を行うものでございます。
これを受けて、内閣府から各府省に対し、政省令以下の法令等における欠格条項の見直しについても、整備法の整備方針を踏まえた対応を行う方針が示されたことから、市町村の条例整備の参考として示されている標準下水道条例が令和元年9月2日に改正されました。
要項とは、御存じのとおり国の法律や政省令及び市が定める条例、規則とは異なり、市民に対して直接的な法的効果を及ぼすものではございません。法的効果がないということでございます。これは明らかに桑名市の多度と長島で公平性に欠けておりますので、無料にすべきと考えます。行政がこの公平性でないと私はいけないと思っておるところでございます。
新制度は、改革の柱までも大きく修正し、そのためか、政省令などの国からの指示はおくれて、この亀山でも準備作業は混乱をきわめたことと思います。そのようなスタートを切った新制度、仕組みや問題点を理解して、よりよいものにしていく努力が地方自治体には求められていると思います。 そこで、今回質問することにいたしました。今回、認定こども園と保育所について質問しますので、資料を用意しました。
まず、「議案第77号 伊勢市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部改正について」は、学校教育法の一部を改正する法律の施行及びこれに伴う関係政省令の一部改正に伴い、所要の規定の整備を行うため、条例を改正しようとするものでございます。
これは今後整備される政省令に委ねられておりますので、それを待って判断してまいります。 また、一方で、地方自治体が実施いたします屋外における分煙施設の整備につきましては、国が地方財政措置により支援するともされております。このこともちょっと調べてはみたんですけれども、まだ具体的に明確なものというふうな形であらわれとるものはないものですから、この辺の情報収集も徹底してまいりたいと思います。
保険料の段階につきましては、所得に応じまして1から11段階を設定しておりまして、生活保護を受給している人、または世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受給している方、本人及び世帯全員が市民税非課税で本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円以下の方が該当いたします第1段階につきましては、国の政省令等に基づきまして、公費負担により保険料の軽減を図っているところでございます。
ことし5月には改正介護保険法が成立いたしましたが、今回の改正は介護保険法を含む31本もの法改正を一つに束ねた一括法として提案され、具体的な内容の多くを政省令に委ねるというような、中身の十分な審議を尽くさないままに採決されたという経緯があるというふうに思っています。
平成27年6月の通常国会で、9年間の義務教育を一貫として行う新たな学校の種類である義務教育学校の設置を可能とする改正学校教育法が成立し、関係政省令、告示とあわせて、平成28年4月1日に施行されました。平成28年12月には、小中一貫とした教育課程の編成、実施に関する手引が文科省から出されました。
また、他の委員からは、理事者に対して、国の制度改正があった場合、議会も含めて対応はどのようになるのかとの質疑があり、理事者からは、幼稚園保育料に係る制度改正については政省令により行われることになる。
この就学援助の事業といいますのは、生活保護とかあるいは学校保健、こうした多くの法律とかあるいは多数の政省令との関連が非常にございますので、国の制度の見直し、あるいは社会の変化に即応していくということもございますので、柔軟にできるように要綱で事業を実施しているところでございます。
「地方税法等の一部を改正する等の法律」及び関係政省令が平成28年3月31日に公布されたことに伴い、同年4月1日から施行する必要が生じたため、専決処分により対応したものであります。
これらの法改正に伴いまして、施設の整備に関する基準などこれまで国の政省令により一律に定められた基準が市の条例により定められることとなり、条例制定や改正の措置が必要となりました。
しかし、政省令は施設によって園庭や給食設備、保育士の配置基準について、事業者に都合のいいように規制緩和されたものが含まれており、これと同様の基準を定めることにより、保育の質の低下と格差が生まれることは否めません。 現在、亀山市の保育現場では、国の基準よりさらに手厚い基準で保育士を配置しています。質疑により、現在の保育の質は守っていくとの答弁でありましたが、条例にそれを担保する文言はありません。
そして、この9月の末に、政省令、また、ガイドラインのほうを国が発表するというふうなことを事前にお聞きしておりますので、それに基づいて再考をさせていただくことにつきましては、必要に応じて再考させていただきながら適正に実施をさせていただきたいと考えております。
しかし、政府が政省令で示した条例案を検討する時間はほとんどなく、政府案に問題点があるにもかかわらず、多くの自治体で国基準どおりの条例案で提案の準備が進められ、9月議会で条例提案が行われるようです。
ところが、この学童保育の指導員さんについては、政省令では高等学校卒業者等であり、かつ2年以上児童福祉事業に従事した者であって、市町村長が適当と認めた者となっておりまして、この伊勢市のこの表記では、これも国基準には達していないように思うんですけれども、その辺についてはどんなようなお考えなんでしょうか。 ○議長(世古口新吾君) 健康福祉部長。
しかしながら,実際の運用におきましては,その家屋に,本当に居住していないのか,一時的な空き家状態なのか,今後も使用の見込みがないのかなど,住宅用地の特例を外すことのできる判断基準が明確になっていないとして,現在,国において,政省令でこの基準を明確に示すことも含め,空き家に関する税制の対応につきましては,住宅政策の総合的な観点と,空き家問題の解決に向けた全体の方針に基づいて,どのような住宅に対して,どのような
また、新制度における施設・事業に係る基準につきましては、国が順次交付する政省令に沿って、条例・規則等の制定または改廃が必要となってまいります。これにつきましては、次の定例月議会から順次条例案を提案させていただく予定でございます。